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遺産分割協議で取得できる財産について

多額の遺産を取得するためには、遺産分割協議の際に積極的に交渉に参加をすることがポイントです。 特に、法律上の権利を主張する際には、ある程度の専門的な知識が必要となることがあるため、前もって熟練の弁護士にアドバイスを受けることがとても有効です。

また、遺産分割協議の際に話し合う時効については、それぞれの相続人の事情によって、大きな違いが出ることがあります。 そこで、将来的なトラブルを避けるために、優秀なスタッフがそろっている法律事務所に相談を持ち掛けることで、何時でも冷静に対応をすることができるといわれています。

遺産分割協議と協議の内容について

遺産分割協議の取り組み方については、今や多くの情報誌や口コミサイトなどで取り上げられることがありますが、様々な悩みを解決するために、プロの弁護士にサポートを依頼することが欠かせません。

また、協議の内容にこだわりたい場合には、同じような立場の人の体験談に目を通しておくことで、すぐに役立つ知識を身に着けることができます。 一般的に、遺産分割協議を始める時期については、素人にとって理解しにくいところがあるため、優秀なスタッフがそろっている法律事務所の無料相談のチャンスを積極的に活用することがコツといえます。

遺産分割協議と遺言書の大切さ

遺産分割協議をスムーズに進めるにあたり、遺言書の有無が重要なポイントとして位置付けられています。 特に、動産や不動産の分け方については、トラブルにつながることがあるため、なるべく信頼のおける弁護士に対応を任せることがおすすめです。

最近では、遺産分割協議のサポートをしてくれる法律事務所の役割について、数多くの媒体で紹介される機会が増えてきており、まずは便利な情報をキャッチすることが大事です。 また、遺産分割協議のタイミングについてわからないことがある場合には、同じような立場の人と意見を交わすことが有効です。

遺産分割協議書作成に必要な戸籍謄本について

相続についての議論があった際、その合意内容をまとめるために必要な公的文書が、遺産分割協議書です。そして、これを作成する際には、被相続人の死亡まで、及び、すべての相続人の現在まで、それぞれの戸籍謄本が必要になります。

これらは、各市区町村などの窓口(通常は役所)で申請を行って、入手することになります。近年ではコンピュータ化されている場合が多いですが、コンピュータ化以前に作成された場合は、その原本を取得する必要もあります。

また、結婚などで転籍をしている場合、戸籍の完全性を保証するために、あわせて除籍謄本を取得することも必要です。遺産分割協議書を作成するときは、必ず全員分のこれら謄本が必要になりますから、ある程度合意に近づいてきたときは、前もってこれらを準備しておくことも大切でしょう。

遺産分割協議書は無くても申告できる?

遺産分割協議書は、亡くなった人の遺産を相続人でどのように分けるのかを話し合うことです。遺産協議をの結果を書にしたものです。遺産分割協議書が必要かどうかは、相続によって違いますが、相続人が複数いる場合は、申告手続きにおいて協議書は必要となります。金融機関の名義へんこう、解約の手続きは、金融機関の手続きの用紙に相続人全員の署名、捺印をすることで手続きが完了します。

金融機関によっては、遺産分割協議書が必要な場合があるので、作成しておくとよいでしょう。不動産の手続きについて、相続人が複数いる場合、財産のなかに、不動産があると、名義変更のときに協議書の添付が必要となります。逆に、協議書が必要ない場合とは、遺言書がある場合、法律的に有効な遺言書があって誰が不動産を引き継ぐか、遺産分割が決まっている場合には、遺言書により不動産の相続登記ができます。

相続登記をするための協議書は必要ありません。法廷相続人が一人の場合は、全ての財産を一人で、引き継ぐので協議書は必要ありません。複数いる場合、そのうちの一人をのこし他の相続人たちが相続放棄した場合も当てはまります。法廷相続人が複数、遺言書がない場合でも、共有名義で登記する場合は協議書はいりません。

遺産分割協議について

親族が亡くなってしまった際に、必要となってくるのが遺産分与です。遺産においてはプラスの遺産の他にも、借金などのマイナスの遺産も引き継ぐことになります。そのようなマイナスの遺産においては、遺産放棄の手続きを行い、プラスの遺産においては、他の親族とどのように分けるかを話し合わなければなりません。

遺言書がない場合には、一から話し合いをしなければなりません。特に複数人における相続人がいる場合には、遺産分割協議をおこない、話しあって決めていくこととなります。円滑に手続きを進めていくうえで、専門家などに依頼することをお勧めします。

遺産分割協議書はきちんと作成することが重要

相続人同士で財産分与について話し合いを行った時には、しっかりと遺産分割協議書を作成することが重要となります。相続によって不動産の所有権を移転登記する場合にも、協議が整った分割協議書が必要となります。

遺言書が作成されているような場合でも、相続人全員で遺産分割協議を行い、お互いに合意が取れれば、遺言書の内容と違った財産分与が可能となります。協議書作成については、相続人同士でも行うことができますが、法的に有効な書類とするためにも、法律の専門家である行政書士や司法書士、弁護士などに相談をしながら進めたほうが安全です。

遺産分割協議書ってどんな書類?

遺産分割協議書は、被相続人の遺産を誰がどれだけ取得するかを協議した結果を記載した物であり、相続人や受遺者全員の合意を示す為に実印の押印と印鑑証明書の添付が必要となります。

この協議は、遺言が無い場合は民法の規定された法定相続人によって行われ、遺言がある場合は遺産の分割割合を指定するなど包括遺贈が行われた時にも行われますが、遺言の内容について法定相続人が遺留分の減殺を求めず、受遺者が遺贈を承諾した場合は行われず、遺言通りに遺産分割が行われます。つまり、遺産分割について協議を行う必要がある場合にのみ遺産分割協議が行われるという事です。

遺言書がない場合に遺産分割協議が必要となる

被相続人が財産を残して亡くなった場合、遺言書に具体的な分割方法が提示してあればスムーズですが、遺言書が残されていないような時には、相続人同士で話し合って遺産分割協議を行うこととなります。

現金や預金など、分割が容易なものであればよいですが、土地や建物などの不動産は分割がむずかしく、売却して分割する場合も価値が下がってしまうこととなるので、きちんと話合いをすることが重要です。必要に応じて相続に関して詳しい弁護士などにアドバイスを貰いながら協議を進めていけば、お互いに合意することができる遺産分割協議ができるでしょう。

遺産分割協議を始めるのは相続人と相続財産を確定させてから

相続人が集まって遺産の扱いを話し合う遺産分割協議は、市区町村役場から戸籍関係の書類を取り寄せて、相続人を確定させる作業からはじまります。協議は相続人全員の参加が原則であり、参加していない者がいた場合、その人から訴訟を起こされると協議自体が無効とされる可能性が極めて高いからです。

分割方法の協議は、相続人の確定後、相続財産の調査を行って協議の対象となる財産を確定させてはじめて行えるようになります。もし、相続人全員の合意が形成されたら、内容を遺産分割協議書としてまとめます。完成した協議書には相続人全員の記名押印が必要となっていますが、押印する際はできるだけ実印を使用しましょう。

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