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無効にならない遺言書作成

残された親族が、トラブルなくスムーズに遺産を相続出来るようにしたい、という思いから遺言書作成する方が多いと思います。相続分が法できめられているものより少なければ、被相続人の配偶者や子供であれば、遺留分を請求する事が出来ます。被相続人の兄弟姉妹には請求権がありません。

被相続人が亡くなるころには、被相続人の兄弟姉妹は独立していると想定されるからです。被相続人の財産形成に関わっていないという事で、財産の相続権は認められていません。子供がいない場合は、被相続人の父母、祖父母の遺留分請求が認められています。

遺言書作成で知っておくべきこと

家族の主が亡くなってしまったとき、財産の分配は揉め事になることが特に多いです。故人が遺言書作成をしている場合には、その内容によってはトラブルにならずに済むのですが、偏った内容や残された家族である相続人の意に沿わない場合には、遺言書に関して分割協議を行うことになります。

そのため、遺言書作成のときに知っておきたいことをあげてみましょう。とくに注意したいのが、遺留分という権利です。遺言書の内容にかかわらず、法定相続人の特定の人物が最低限の遺産を請求するともらえるという権利です。遺言書でひとりだけに相続させたいと明記する場合には、この遺留分に注意する必要があります。

遺言書作成についての説明

自筆の遺言書作成において、注意する点がいくつかあります。まず、遺言書の内容は全て自分で手書きします。代筆は認められません。また、遺言書を作成した日付を明記し、署名・押印をする必要があります。遺言書の内容は曖昧な表現を避け、できるだけ具体的に書くようにします。

さらに、相続人一人ひとりには財産の最低の取り分(遺留分)を相続する権利があるので、そのことにも配慮して遺言書を書く必要があります。書き終えたら、改ざんを避けるために封筒に入れて封印することが推奨されています。作成した遺言書は確実に遺族が発見できる場所、あるいは貸金庫などの安全な場所に保管します。

残された家族のための遺言書作成

残された家族が、いつまでもかわりなく仲良く幸せに暮らしていくために、遺言書作成を決心する方も多いと思います。しかし、同居していたり、介護などで長男に最も世話になったとしても、すべての財産を長男に残すという遺言であれば、他に子どもがいれば、トラブルになるのは目に見えています。

もちろんこの場合は、他の子どもたちは遺留分減殺請求をする権利があります。しかし、自動的に法で認められている分の財産が得られるわけではありません。相続を知ってから1年以内、被相続人が亡くなってから10年以内に、家庭裁判所に書類をそろえて申し出る事が必要になります。

遺言書作成の方法について

遺言書には3種類あるため、遺言書作成の際はどれを書くのか決める必要があります。1つ目は遺言者が自筆で書く「自筆証書遺言」です。この場合、きちんとした形式で書くこと、遺留分(相続人一人ひとりの最低限の取り分)に配慮して書くことなどに注意しなければなりませんが、面倒な手続きを踏まず遺言書を作成できます。

2つ目は遺言者が公証役場の公証人に遺言内容を伝え、公証人がそれをもとに遺言書を作成する「公正証書遺言」です。公証人が遺言書を書くので無効にならない、という利点があります。3つ目は遺言者が自筆の遺言書を公証役場に持っていく「秘密証書遺言」です。この場合、遺言の内容を秘密にしておくことができます。

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