おさえておきたい相続税や遺産相続(相続手続き、遺言書作成、遺産分割協議書作成、遺留分)問題

相続税の相談

遺産相続トラブル

相続税お尋ね

遺留分

遺言書作成

お役立ち情報

相続(相続手続き、遺言書作成、遺産分割協議書作成、遺留分)について考えてみませんか?

相続人には遺留分という権利がある

相続人の中には、故人が元気なときに色々迷惑をかけた者とか、お金を融通しなければならなかった者などがいて、故人からすると、あいつには一銭もやりたくないというような場合があります。遺言書を作成して、そのことを明確にしておこうと考えるのは悪いことではないのですが、効力という点では問題が残ります。相続に関する法律には遺留分という定めがあります。

相続人には、様々な事情があったとしても、何らかもらえるだろうという期待感があります。相続の権利を放棄しないかぎり、遺留分ということで、法定の取り分の半額は受給できるという定めがあるので、遺言でも排除できないのです。

遺留分の割合は残された人の構成で変わる

遺留分の割合は、被相続人との続柄や相続人の構成によって変わります。子供と配偶者が相続人の場合は、それぞれ4分の1ずつ、父母と配偶者が相続人の場合は、父母が6分の1で配偶者が3分の1です。配偶者や子供のみが単独相続人の場合は、単独相続人が2分の1、直系尊属のみが相続人の場合は、直系尊属が3分の1となっています。

なお、兄弟姉妹には遺留分が認められていないので0です。権利を放棄した人も0になります。子の代襲相続の場合は、権利が認められます。共同相続の場合、誰かが権利を放棄しても他の相続人の割合に影響は及ぼしません。

遺留分と遺産相続の違いとは

遺産相続とは残された家族が遺産を受け継ぐことを言い、どのように受け継ぐかは法律で決められていますので安心です。しかし故人が遺言を残していた場合、それを貰うことができなかった法定相続人が、最低限の相続ができるようにする権利がありそれを遺留分といいます。

遺留分は配偶者、直系卑属、尊属はもちろんですが、代襲相続による相続人にも権利があります。しかし兄弟姉妹にはこの権利はありませんので気をつけましょう。この権利を使って財産を取り戻せる割合は、本来の法定相続分の二分の一というように法律で決められています。

遺贈にも遺留分は適用されます

遺産相続時に遺言書によって、法定相続人以外の人や法人に財産を残すことを遺贈と言います。故人の意思により、どこかの団体へ寄付をするなどというものもこれに当たります。しかし、遺族の生活も考えなくてはいけません。

そこで民法では、特定の相続人には遺留分という権利を保障しています。相続財産の遺留分を請求できる権利を持つ人は、もしも遺贈によって遺留分が侵害された場合も、権利を主張して請求することができます。

しかしこれには有効になる期間があるので注意が必要です。遺言書に残された故人の意思も大切ですが、残された遺族の生活も大切です。ケースバイケースでよく考えて、結論を出しましょう。

遺留分を請求できる遺留分権利者は誰なのか

遺留分とは本来受け取ることができるはずだった財産を一定の割合で取り戻すことができる権利になります。そこで、遺留分権利者は誰になるのかについて見ていきます。法定相続人全員が遺留分を請求できるわけではないので、しっかり認識しておくべきです。

遺留分権利者は配偶者と子供、直系尊属となっています。法定相続人である兄弟姉妹は権利者には該当しないと民法では定められています。ただ、代襲相続人は権利者となっています。また、侵害された財産を確保するためには、遺留分減殺請求をする必要があります。時効もあるので、その辺の知識も持っておいてください。

正当な権利主張、非嫡出児の遺留分

以前は、非嫡出児として生まれたばかりに財産分与の場面で一方的に除外されたり、雀の涙ほどの財産しか分与されず著しく不利益を被ったというケースが多く聞かれました。当時は、世相的にも非嫡出児は日陰の身なのだから遠慮して当然という風潮があったことがこれを後押ししたのです。

しかし、現行法制度の下では、嫡出児、非嫡出時の如何を問わず、等しく遺留分の請求が認められるようになりました。虐げられ泣き寝入りするしかなかったのは過去の話です。法の下の平等の観点から、子として受けられるべき権利である遺留分を堂々と主張すべきです。

遺留分の仕組みと遺留分計算のコツ

遺留分計算を速やかに行いたい場合には、優秀なスタッフがそろっている法律事務所の取り組みに目を向けることが肝心です。最近では、遺留分をめぐるトラブルの事例が全国的に増えてきており、いざという時に備えて、相性の良いスタッフから助言を受けることがとてもおすすめです。

また、遺留分の計算のタイミングについて迷っていることがあれば、各地の事務所の無料相談の機会を活用することが望ましいといえます。その他、遺留分計算のポイントをきちんとマスターすることによって、何時でも冷静な判断をすることができるようになります。

遺留分の金額と遺留分問題の解決法

遺留分問題について悩みを抱えている人は、全国に大勢いることが分かっており、それぞれの状況に応じて、専門家のアドバイスをもらうことがとても大事です。近頃は、遺留分の金額の大きさについて興味を持っている人が珍しくありませんが、弁護士や司法書士などの最新の取り組むに目を向けることによって、忙しい生活を過ごしている人であっても、万全な対策を立てることができます。

また、遺留分のメリットを理解するためには、ある程度の知識が必要となることがあるため、早期にいあい先を見つけることが欠かせないテーマとして挙げられます。

遺留分と遺留分侵害額について専門家に相談できます

民法では、相続人が最低限相続できる財産を、遺留分として保証しています。基本的には、亡くなった人の意思を尊重するため、遺言書の内容は優先されるべきものですが、「全財産を寄付する」という遺言書を作られてしまうと、残された家族は遺産を受け取れないことになってしまうからです。

この最低限相続できる財産が、遺言により侵害されることを、遺留分の侵害と言います。遺留分額の計算は、相続が発生した時の財産とは異なり、相続開始前の1年間に発生した生前贈与などが含まれたりするので注意が必要です。

侵害があるかどうかや、侵害金額がいくらになるかの判定と、その後の調停や裁判には、専門的な知識があった方がすんなりと事が運びます。少しでも不安に思われたり、疑問が生じたりした方は、遺留分侵害額やその請求について、弁護士や法律事務所などに相談することをおすすめします。

遺留分と相続弁護士の対応について

相続弁護士のサポートの内容をじっくりと理解することによって、遺留分に関するトラブルを未然に防ぐことが可能となります。また、遺留分のシステムの内容に関しては、数多くの法律事務所のパンフレットやカタログなどに分かりやすく掲載されることがあるため、少しでも迷っていることがあれば、早いうちから情報収集をすることが良いでしょう。

また、相続弁護士の報酬額の相場は、定期的に大きく変化することがありますが、いざという時に備えて、同年代の顧客のレビューに目を通しておくことで、すぐに役立つ知識を身に着けることができます。

遺留分が規定されている目的

遺留分とは被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に法律上保障された一定の相続財産のことを言います。被相続人は生前に自身の財産をどう処分しようと自由です。しかし、被相続人の死後、法定相続人以外のものに全財産を遺贈されてしまうと、残された相続人は住む家を失ったり、生活することもできなくなったりするという事態も起こりかねません。

このような相続人に不利益な事態を防ぐために、遺産の一定割合の取得を相続人に保障する目的で「遺留分」という制度があります。相続人の遺留分を侵害する遺言も当然には無効とはなりません。自己の範囲内まで財産の返還を請求することができます。

遺留分ってどういう仕組み?

遺留分とはある一定の親族がきちんと故人の財産を分与されるように民法で定められている遺産分与の制度の制度です。本来真っ先に優先されるのは正しい形式で書かれた遺書なのですが、遺書の内容があまりにも親族にとって不利なものであったり、他人に偏った分与になっている場合には有る程度の分与が一定の親族に分けられるように決まっている制度です。

例えば遺書に「自分のお金は全て隠し子にあげる」などと書いてあって、実の子に1円も行かないような状況になってしまったら、妻や、お子さんがあまりに不憫です。そういった事態を防ぐために制定されています。

遺留分に関する記事

メニュー

相続 遺産分割協議 相続税税務調査 遺産相続 相続税お尋ね 遺留分 遺言書作成

相続(相続手続き、遺留分、遺言書作成、遺産分割協議書作成)に関する情報には責任は負いかねます。

相続手続き、遺留分、遺言書作成、遺産分割協議書作成などの相続に関する記事以外のお問い合わせはこちら

相続(相続手続き、遺産分割協議書作成、遺留分、遺言書作成など)の詳細は弁護士、司法書士事務所にお尋ねください。お近くの大阪、千葉、東京の弁護士、司法書士事務所にご相談ください。