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民法第1028条規定によると、遺留分とは、「被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産の割合をいう」とされています。それにより、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には相続開始とともに相続財産の一定割合を取得しうる権利が認められます。また、子の代襲相続にも遺留分が認められます。相続財産に対する各相続人の遺留分は以下のとおりです。
・子と配偶者が相続人の場合、子が4分の1、配偶者が4分の1
・父母と配偶者が相続人の場合、配偶者が3分の1 父母が6分の1
・兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合、配偶者が2分の1、兄弟姉妹はなし。
・配偶者のみが相続人の場合、配偶者が2分の1
・子のみが相続人の場合、子が2分の1
・直系尊属のみが相続人の場合、直系尊属が3分の1
・兄弟姉妹のみが相続人の場合はなし。
遺留分とは兄弟や姉妹などをのぞく法定相続人に認められる最低限度の取り分になります。この遺留分とは遺留分権利者に認められた権利ですが、放棄を無制限に認めてしまうと、被相続人が権利者に対して、放棄を強要する騒動も起こりかねません。
そのため、民放では相続開始前は家庭裁判所の許可が必要であるとしています。権利者は被相続人の住所地の家庭裁判所に審判の申し立てをする必要があります。家庭裁判所では強要を受けていないか、必要性があるのかどうかなどを考慮して、許可か不許可を決定します。相続開始後の場合は、制限はありません。
遺留分の基礎となる財産には、債務も含まれます。例えば、1,000万円の財産があって、借金が500万円あったとすると、全財産は500万円であるとして計算がされます。妻と子供2人がいたなら、妻は250万円、子供はそれぞれ125万円ずつを相続します。
このうち、遺留分は妻が125万円、子供がそれぞれ112万5千円となるので、遺言によって赤の他人に財産が譲り渡されても、この金額については取り戻すことが可能です。しかし、相続をすると借金も一緒に受け継いでしまうため、遺留分の金額と、借金の金額を計算してみて、メリットがないようなら、相続放棄についても考えなければならないでしょう。
被相続人が遺言書を残して死亡した場合、その内容が全財産を他人に贈与するなど極端に不公平なものであれば遺族には何の保証もなくなります。民法ではこのような事態に対し定められた法定相続人には最低限の相続保証をしており、これを遺留分といいます。
この遺留分権利は被相続人の配偶者、子、父母に対して認められ、遺言書に記載された遺産相続人に対する正当な権利として遺留分減殺請求ができますが、相続開始及び権利の侵害を知った日から1年以内に請求しないと時効消滅してしまうので要注意です。また遺留分とはあくまでも最低限受取れる額という意味なので、法定相続額とは全く別物になります。
遺留分とは相続人に法律上認められた最低保証分の相続分を言います。例えば夫Aが遺言を残して死亡、相続人は妻Bと子供Cの1人のみにおいて、遺産を全てBに相続させると遺言状に記載されていた場合、Bが全ての遺産を相続することになります。それではCはまったく遺産を相続できないか、そんなことはありません。遺留分として法定相続分の半分を取り戻せることが出来ます。
上の例ではCは法定相続分2分の1の半分、つまり4分の1の相続財産をBから取り戻すことが出来ます。ただこの権利は相続があったことを知った日から1年以内に行使しなければならず、且つ相続発生後10年以内に行使しないと失効してしまいます。遺言の内容に納得がいかないときは、速やかにこの権利を行使しましょう。
遺留分は定められた条件を満たしている相続人に対し、法律上で確保できる最低限度の相続財産を言います。開示された遺言書の内容に関係はなく、保障される制度となります。しかしながら、自動的に認められることではなくて、実際に遺留分の詳細を請求することが必須となってきます。
請求期限も決められていますので、忘れることのないよう注意しなければいけません。また、子の代襲相続人に関しても、請求することができる権利があります。期限が設けられていますので、不安な点があれば相続問題に詳しい専門機関や弁護士、司法書士などに相談してみることが重要となります。
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