おさえておきたい相続税や遺産相続(相続手続き、遺言書作成、遺産分割協議書作成、遺留分)問題

相続税の相談

遺産相続トラブル

相続税お尋ね

遺留分

遺言書作成

お役立ち情報

相続(相続手続き、遺言書作成、遺産分割協議書作成、遺留分)について考えてみませんか?

子孫が遺産相続でトラブルにならないために

どんな人でも自分の子孫というのは可愛く感じられ、繁栄してほしいと思うものです。しかし、子孫が自分の遺した遺産相続でトラブルになってしまったとすればどうでしょうか。きっと生前に何とかきちんと対処して、遺産相続のトラブルを回避できればよかったと後悔する人が多いでしょう。

子孫が遺産相続でトラブルにならないためには、遺言書を遺す事が手っ取り早いでしょう。しかし、遺言書があっても曖昧だったり、自己流であれば、まだ遺産相続でトラブルになる事もあります。

遺言書を書く事が大事なのではなくて、法的に効果がある遺言書で、いざという時には遺産相続のトラブル回避に役立つ様な物が必要とされます。

遺産相続で相続人の争いを避けるためには?

遺産相続では、誰がどれだけ財産を相続するかについて、法律で決められています。たとえば親子4人家族の中でお父さんが亡くなった場合、相続人はお母さんと子ども2人です。相続分はお母さんが2分の1、子どもがそれぞれ4分の1ずつ相続します。

遺産相続では、財産をめぐって相続人どうしで争いが起きることがあります。隠し子や愛人がいるなど家庭環境が複雑であったり、兄弟同士の仲が悪かったりする場合には、とくに注意が必要です。こうした争いを防ぐためには、弁護士や司法書士のような法律家に事前に相談しておくとよいでしょう。

遺産相続の遺留分について

遺産相続の際、故人が遺言書を残していた場合に子供や孫などの血縁関係者の法定相続人以外の者に全財産を相続させることもできます。ただそうなった場合、残された家族が住む家を失い生活ができなくなる事態も起こってしまいます。

こうした相続人に対しあまりにも不利益な事態を防ぐため、遺産の一定の割合の取得を相続人に保証する制度を遺留分といいます。 遺言も無効になるわけではないので、相続人は取り返す権利もあります。しかし、遺留分を侵害された相続人が返還を求めて訴訟になることもあり遺産相続のトラブルに繋がるのでそういったことを相談したうえで遺言書を作成したほうが良いです。

遺産相続の割合について

遺産相続の割合について、これは法令上において親が亡くなった場合はその夫、妻が’50パーセント相続します。また子供においてはその半分の50パーセントです。子供が2人いれば25パーセントの配分されます。

遺産相続については財産が残っていれば相続されますが、財産が残って無い場合においては相続はありません。またここで確認しておきたい事は借金です。知らない借金であれ故人が残した借金についても相続する義務があり、支払う義務もあるのです。相続についての問題は生前の時にしっかり確認しておくべきであり、借金についても確認しておく必要があります。

愛人に遺産相続の権利はあるのか

家族や愛する人が亡くなることはとても悲しいことです。悲しみの中で故人に隠し事があったなどが判明したりすることも多くあります。特に女性関係の問題や隠し子などは遺産相続を主張してくる場合があり悲しみにばかりは浸れません。

ですが、愛人には法的な保護がないため遺産相続の対象にはなりません。法律上の配偶者がいるのでそもそも権限がないのです。ただ、遺言書がある場合は少し状況が変わります。愛人にも遺産を残すようにかかれていた場合受け取れます。ただし、故人の妻から不貞行為として慰謝料を請求される場合もあるので遺言書通りにならないこともあります。

遺産相続に関する記事

メニュー

相続 遺産分割協議 相続税税務調査 遺産相続 相続税お尋ね 遺留分 遺言書作成

相続(相続手続き、遺留分、遺言書作成、遺産分割協議書作成)に関する情報には責任は負いかねます。

相続手続き、遺留分、遺言書作成、遺産分割協議書作成などの相続に関する記事以外のお問い合わせはこちら

相続(相続手続き、遺産分割協議書作成、遺留分、遺言書作成など)の詳細は弁護士、司法書士事務所にお尋ねください。お近くの大阪、千葉、東京の弁護士、司法書士事務所にご相談ください。