おさえておきたい相続税や遺産相続(相続手続き、遺言書作成、遺産分割協議書作成、遺留分)問題

相続税の相談

遺産相続トラブル

相続税お尋ね

遺留分

遺言書作成

お役立ち情報

相続(相続手続き、遺言書作成、遺産分割協議書作成、遺留分)について考えてみませんか?

被相続人の遺言による遺留分請求

遺産相続とは、亡くなった人(被相続人)の遺産を、他者に相続させることを言います。民法によれば、法定相続人にそれぞれの割合が定められていますが、被相続人が遺言によって自由に相続を決めることも可能です。

しかし、その場合、法定相続人に一切の遺産が残されない場合も出てきます。その場合は「遺留分減殺請求」を起こし、本来受け取る遺産から一定の割合を受け取ることが出来ます。その分を「遺留分」と呼びます。

遺留分の割合は、法定相続人が直系尊属のみの場合は3分の1、その他の場合は2分の1となります。兄弟姉妹には権利はありません。実際はとても手間のかかる手続きとなりますので、弁護士などの専門家に相談をするのが良いです。

遺産相続財産には遺留分という権利あり

誰かが亡くなり遺産相続が発生した場合、基本的には遺言書に沿った相続が行われます。遺産は故人の意思によりどのようにでも相続させることが可能です。しかし一定の相続人には、遺留分と言って最低限相続する財産を保証された権利があります。

これは民法によって保証された権利です。この権利を侵害された場合には、後からでも遺留分を請求できるのです。遺留分が保証されている相続人は、配偶者と子供と両親のみです。ただし注意が必要なのは、請求できる期間が決まっていることです。もちろん請求するもしないも自由意志ですから、期間内によく考えて結論を出しましょう。

生前贈与も遺留分計算の基となる

遺産相続が発生した場合、故人の意思を尊重し遺言書どおりの相続が行われます。しかしその遺言書の内容が法定相続人の権利である遺留分を侵害している場合、法定相続人は民法にのっとり、それを請求することができます。

遺留分を計算する基となる相続財産とは、実際に被相続人が死亡した時に相続した財産ではありません。死亡する前1年間に被相続人が贈与した財産も、 相続財産に含めて計算します。また、1年以上前の贈与であっても、それが遺留分請求権利所持者の不利益になることを知ったうえで行われた場合は、相続財産に含めて計算します。

遺留分を超えた遺贈は返還を求められる

遺留分は、最低限保証されている相続人の相続分です。これは強行法規であるため、それを侵害する内容の遺言は無効になります。もし、遺贈がなされてしまった場合は、その相手に対して遺留分の返還を求めることができます。

これは、最初は任意で交渉することができますが、それでだめなら調停を申し立てます。いきなり裁判をすることはできません。調停前置主義が採られているからです。調停がうまくいかない段階で初めて訴訟を提起することができます。強行法規であるため、遺留分を有することが明確であれば、相手も応じるでしょうから、訴訟の前で争いが終わることもあります。

適切な遺留分を主張する方法

遺留分とは故人のかたの遺産を分配する割合のことを示しており、法律によって厳密に定められています。これには二種類あり、相続人全体での割合を相対的割合、個人ごとの割合を個別的割合と区別しています。例えば故人のかたに三人の子供がいたと仮定します。その場合、総体的割合を2分の1、個別的割合を3分の1とすると、実際の子供一人当たりの取り分は6分の1となります。

しかし遺言によって遺産を相続できないという場合が起こることもあります。その場合は減殺請求権という権利を主張することによって、最低割合、この場合は6分の1の遺留分の遺産は受け取ることができるのです。

遺産相続における遺留分とは

親族間で生前トラブルがあったことから、遺言書に特定の相続人のみに、全財産を相続したいと書かれていたとしても、法的に配偶者や子供には最低限保障されている財産があります。この財産は遺留分といわれ、生前贈与が行われていた場合でも、請求ができます。

ただし時効があるため、それを過ぎてしまうと請求できなくなってしまいます。この手続きは、意思表示をするだけで済むものですが、その証拠となる内容証明郵便で意向を記す必用があります。その後話し合いがうまくいかない場合は、調停の申し立てか、訴状手続きに移行していきます。

遺留分においての権利

遺産相続における仲裁役を専門の機関や弁護士に依頼する場合においても、最低限の知識はつけておくことをおすすめします。まず遺産分割協議については、相続人同士でおこなうこととなり、基本的には相続人が全員参加し、全員の同意が得られなければ決定できないとされています。

もう一方の遺留分については、遺言書が発行された場合において、偏った内容だった場合において法定相続人になっている人においては、遺留分においての権利を主張できるようになっています。この権利においては法律で定められていますので、安心して主張することが可能になります。

遺留分を巡って遺産分割協議から裁判へ

遺留分を残してくれないなど、トラブルがかなり起きる傾向もあります。遺産分割協議を行っている人は、それだけ歯がゆい思いをしていますし、何とか変えたいと思うこともあるはずです。

そこで裁判を使って、侵害されている部分を取り戻します。裁判をしないと解決しないことも多く、遺産分割協議では駄目なら裁判をしてください。弁護士の力を借りれば、ある程度の証明をした上で取り返せます。お金がかかってしまうのはマイナスですが、逆に言えばそれでも受け取れるものが多いなら、これは使っていく手法です。気になるときは弁護士に相談してください。

遺留分に関する記事

メニュー

相続 遺産分割協議 相続税税務調査 遺産相続 相続税お尋ね 遺留分 遺言書作成

相続(相続手続き、遺留分、遺言書作成、遺産分割協議書作成)に関する情報には責任は負いかねます。

相続手続き、遺留分、遺言書作成、遺産分割協議書作成などの相続に関する記事以外のお問い合わせはこちら

相続(相続手続き、遺産分割協議書作成、遺留分、遺言書作成など)の詳細は弁護士、司法書士事務所にお尋ねください。お近くの大阪、千葉、東京の弁護士、司法書士事務所にご相談ください。