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相続税の申告をしてから時間を空けて、突然に相続税お尋ねが税務署から来ることがあります。その理由としては申告書に記載されている内容に不審な点があったり、単純な計算ミスであったりと個々のケースで異なってきますが、たとえどのようなミスであったとしても税務署からのお尋ねというものはあまりいい気分にはなりません。
実際に相続税の税務調査が行われて申告書に不備な点があった場合、追徴課税をされることになりますがそのような事態にならないためにも相続をした際には弁護士や税理士に相談をするようにしましょう。なお、弁護士という資格は税理士になる資格を有しているので報酬面で少しでも節約をしたいと考えるのであれば、弁護士ひとりにすべてを委ねてしまうのもいいでしょう。
相続税お尋ねで多いものの中に「不動産はどうなるのか?」というものがあります。不動産は相続財産の中でも大きな金額を占めますので、重要な問題です。通常は、評価額に1.1倍をかけた額が相続額になりますが、例えば、同居していれば控除が出来たり、小規模事業・店舗を兼ねている場合も控除が認められたりしますので、一概にいくらになる、とは言えません。
正確な金額を割り出すためには税理士に相談することをお勧めします。現金預金などが相続にほとんどない場合には、土地の物納による納税も認められますが、あくまで路線価で計算されますので、時価との兼ね合いで判断したいところです。
被相続人が死亡した場合に、土地や株式などの資産を相続することになります。 土地や株式などを相続した場合には、相続税が必然的に掛かってくることになるので、税金を支払う必要があります。 相続税お尋ねでは、このような相続に関することに対応してくれるので安心です。
被相続人が死亡した時は、住居地を管轄している税務署に相続税の申告書を提出しなければなりません。 一番大切なのは、相続税の申告と納税の期限であり、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に税金を納める必要があることから、事前にまとまったお金を準備しておく必要があります。
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