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遺言書でも侵害できない遺留分

遺留分は、一定の範囲の法定相続人に認められる、最低限の遺産取得分のことです。民法では、被相続人と関係が深い人を法定相続人として遺産相続をさせることで、なるべく被相続人に関係が深い人が多くの遺産を引き継げるようにしています。

しかし、被相続人自身の意思も尊重しなければならないので、遺言や贈与によって、財産を処分する自由が認められています。ただし、完全に自由な処分ではなく、法律で一定の範囲の近しい相続人が確実に相続できるよう、遺留分を認めています。これにより、例え遺言書作成の際に財産の贈与などを記載しても侵害することができません。

最低限の遺産相続ができる遺留分

法定相続人でも、遺言や贈与などで遺産相続ができなくなるケースがあります。このようなとき、最低限の権利として主張できるのが、遺留分です。これは遺言でも侵害することができませんので、例え遺言書作成によって相続内容が決められてしまっていたり、すでに他人に贈与されてしまっていたりしても、決められた割合の財産を受け継ぐことが可能となります。

兄弟姉妹以外の法定相続人である配偶者や親、子どもは認められる立場ですので、最低限の遺産相続ができない場合は、遺留分を申し立てるために弁護士や法律相談所に相談すると良いでしょう。

遺留分について理解する

財産を相続することができるのは、必ずしも親子などの血縁関係にある人だけに限られていません。遺言によって明確な意思表示をすれば、他の人に財産を分け与えることもできるのです。

ただし、遺言書作成をする際は、法律で定められている制度に注意しなければなりません。もっとも重要なのは、遺留分という制度です。遺言書作成をしていても、遺留分の権利を奪うのは許されていません。制度の詳細が分かりにくい場合は、自分の判断に従うのではなく、弁護士へ相談しましょう。財産分与を行うのは自分の死後なので、後から意見を述べることができません。そのため、遺言書で遺志を伝えておくことが重要なのです。

故人の思いを込めた本当の遺留分の遺言書作成

遺留分の遺言書作成には、故人の直筆であり、故人の意志が尊重されている事が望ましいです。仮に相続人が個人の筆跡をまねて後から遺言書を作成したとしても、その内容は認められず無効になります。

遺言書はしっかりと届け出をする必要があり、その際に本人確認などの書類も複数あるので財産目当てに作成しても無駄なのです。また、本人確認ができれば遺言書の内容がすべて有効になるというわけではなく、血縁関係のある相続人は必ず相続できる割合が決まっています。そのため愛人に財産を全額渡すなどの内容は無効になるのです。自身の相続分が侵害された方は取り戻すことが可能です。

遺留分に頼りすぎず遺言書作成で遺志を表明

遺留分は民法で最低限の遺産をもらえることを指し、遺言書が有るときは記載された内容が優先されます。そのため、残された者同士で争いにならないためにも、遺言書を書いて置くのが望ましいでしょう。

本来協力すべきである親族間に亀裂が入ってしまうことも珍しくありません。長年介護や生活の支援をして尽くしてくれた人物に対しては、感謝とお礼の意味も込めて遺産を受け取れるようにしたいものです。法的に有効な遺言書作成には書き方にルールがあるため、よく確認せずに作ってしまうと無効になってしまいます。ある程度の年齢になったら遺産相続について準備を行い、余裕を持って正しい遺言書作成をしましょう。

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