相続税の相談
遺産相続トラブル
相続税お尋ね
遺留分
遺言書作成
お役立ち情報
相続手続きに必要な遺産分割協議には、守らなければいけないことや必要な条件があります。絶対条件として、相続人に該当する全員が合意することがあげられます。協議を開始するにあたっては、戸籍などを調べ、法定相続人を確認しなければなりません。
また、被相続人が遺していった財産を調べて、土地や不動産、資産や株などまで不備がないように調べます。ここで漏れがあると、せっかく遺産分割協議書を作っても無効になってしまうことがあるからです。全員が署名し、契約書や証明書の意味を持つことになった協議書をその後、財産に合ったそれぞれの機関に提出することで、相続手続きができるようになります。
身近な人が亡くなった時に、その方の財産を相続することになります。遺言書がある場合を除き、誰がいくら相続するかは、法定相続か遺産分割協議のどちらかにより異なります。遺産分割協議は、誰がどのくらい相続するかを話し合って決めることです。
この話し合いは決められた方法が存在するわけではないのですが、必ず相続人全員が出席し行われなければなりません。全員が合意できたら、話し合いは終了となりますが、後日のトラブルを避けるために話し合いの内容は書類に残すようにします。書類を残さないと後にトラブルになったり、相続税が高額になる可能性もあるので、注意が必要です。
遺産分割協議は簡単に言うと、遺産相続の話し合いです。詳しく流れを説明すると、亡くなった当時者の被相続人が遺言を残してそれに従い分割した場合は指定分割になります。遺言書などが無い場合に遺産分割協議になります。
相続人の間で協議が成立すれば協議分割となります。相続人の間で協議が不成立になれば家庭裁判所による遺産分割調停に進みます。ここで調停がスムーズにいけば調停分割となります。ここでも相続人の間で不調に終わりまとまらない場合は審判分割というながれになります。また、親子関係や遺言の有効性など最終的には訴訟でなければ確定できないこともあります。
たとえ家族や親族の間でも、相続関係の事柄はお金の問題が絡む以上、トラブルになりがちです。まして、遺言書が残されていない場合やそれに不備がある場合にはなおさらです。
相続人に該当しない人に相続する内容であったり、相続の分配方法に差がありすぎたり、問題の起因になるものはさまざまです。そこで必要になるのが、遺産分割協議です。相続人の間で財産の分配方法を話し合うことを言いますが、該当者が全員承認することが前提になります。スムーズに決定するためには、できるだけ法的に詳しい人間を、仲介や進行役に立てると良いでしょう。
通常故人の遺産は遺言書に従うか、遺された遺族の間で遺産分割協議を行うことで分割されます。故人が遺言書作成していた場合は、基本的にはその内容に従いますが、例えば「遺産全てを愛人に渡す」といった内容だと、遺族(法定相続人である配偶者や子)にとっては、とても納得できるものではありません。
その場合に請求できるのが、遺留分です。遺言書があっても法定相続人には、最低限遺産を請求できるのです。しかし、民法の規定により、故人の兄弟姉妹は遺留分の請求権者から除外されているので、請求できません。配偶者や子どもは請求できますが、その割合は請求権者の人数によって変わるので注意が必要です。
相続 遺産分割協議 相続税税務調査 遺産相続 相続税お尋ね 遺留分 遺言書作成
相続(相続手続き、遺留分、遺言書作成、遺産分割協議書作成)に関する情報には責任は負いかねます。
相続手続き、遺留分、遺言書作成、遺産分割協議書作成などの相続に関する記事以外のお問い合わせはこちら
相続(相続手続き、遺産分割協議書作成、遺留分、遺言書作成など)の詳細は弁護士、司法書士事務所にお尋ねください。お近くの大阪、千葉、東京の弁護士、司法書士事務所にご相談ください。