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相続トラブルの回避には遺言書作成

自分の死後に財産や土地などの相続問題でトラブルが発生してしまうことは残念ながら珍しくありません。子供や兄弟が多い場合はその分だけトラブルが発生する確率は高まりますから、事前に遺言書を残すことはとても大切なことです。

遺言書作成というのは実は自分でも可能ですが、間違った書き方をしてしまうと無効となってしまい自分の意思が全く反映されない財産分与となってしまいます。心配な方は弁護士等の法律のプロに依頼することをおすすめします。その際の料金は法律事務所によって違いますが、定型的なものは10万からで、非定型のものでは遺産の額ごとに弁護士への報酬の割合が変わってきます。

財産を守るために遺言書作成しましょう

自分の死後、大切な財産をだれにどう残すのかの希望を実現させるためには、遺言書作成が必要です。 ある特定の人に遺産を渡したい、事業の承継に支障がでないよう遺産を渡したい、遺産を残したくない人がいるなどの場合には、遺言書で自分の意思を明確に表して、相続がされるようにしておく必要があるのです。

また、遺言書作成しておくことは、自分のためのみならず、相続にかかわるトラブルを防止することにもなります。したがって残される遺族のためにも遺言書を作成しておくことは大切なことなのです。 遺言書には、公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言の3種類がありますので、メリットデメリットを考えて残しましょう。

遺言書作成と不動産の処分方法

不動産の価値や広さによって、遺言書作成の方法を変更することによって、いつでも柔軟に手続きをとることができます。 遺言書作成を行う時期については、一般の消費者にとって冷静に判断をすることが難しいことが分かっています。

とりわけ、高額な不動産を相続する時には、もめごとの原因となるケースが多くあるため、短期間のうちに複数の法律事務所にアドバイスを求めることが良いでしょう。 その他、早いうちから遺言書作成のメリットやデメリットを総合的に比較してみることで、遺産相続のリスクをなるべく低くすることが可能となります。

遺言書作成における盲点とは

遺言書作成の際にはいくつか知っておきたいことがあって、場合によっては無効になってしまうため気をつけなければなりません。ただ、遺言書作成者からすれば、そのような事態になると自分の意思に反した結果になってしまいますから、十分に配慮していることが多いです。

盲点となるのは、例えば預貯金を相続する人を指定していても、名義人が亡くなった時点で現金を引き出せなくなる場合がほとんどで、金融機関によっては相続人全員の署名と捺印がないと認めないケースもあるので非常に面倒なことになります。そのため生前に口座を解約しておく方が賢明かもしれません。

遺言書作成の重要性について

遺言書作成は、資産を所有する方にとって欠かせない作業のひとつです。残された家族の間で遺産相続が行われる際、遺言書の有無や記載内容は、重要な判断基準が含まれます。しかし、有効な遺言書でなければ、相続人に対しての自分の意思表示をすることはできず、認められないケースも存在します。

大阪や東京などの都市部を中心に、弁護士や行政書士による相談業務や代行手続きなどが行われています。遺言書の作成作業は自分でも行うことが可能ですが、正しく作成するには専門家のサポートも必要となるでしょう。遺産相続の際に発生しがちなトラブルも避けたいものです。

遺言書作成で遺産分与をしっかりと行いましょう

遺言書作成をし、残された方へしっかりと遺産分与を行いましょう。遺言書は、亡くなった方が残された家族に、思いを届ける最後の言葉です。この言葉が無いが為に、後で家族が喧嘩をしたり、疎遠になってしまっては、亡くなった方も浮かばれません。

なので、しっかりと遺言書を残すようにしましょう。しかしながら遺言書は、法律によって厳しく制限されており、一つでも守られていなければ、無効になってしまいます。せっかく遺言書作成しても、無効になっては意味がないので、書いたら一度弁護士などに、確認してもらった方が良いです。大阪などでは、無料相談なども行っていますので、見てもらうのも良い方法です。

遺言書作成のキットがある

作成したい時に、作るための道具を持っていないと何もできません。そこで最近は、遺言書作成用のキットを用意しています。使うことにより、簡単にキットを使って作成が可能です。用意されていない場合も、安いお金でキットを準備できるので、必要な時に使えます。

このキットは必要なものが全て揃っているだけでなく、正しい書き方もわかるようになります。意外と書き方を間違える方が多いのですが、その間違いを減らすための準備はしっかり取られています。うまく使っていくと、安いお金で遺言書作成を完了させられるので、とてもキットは便利です。

遺言書作成だからできる遺産配分

財産が多い人や、相続人が多く揉め事が起きそうな場合は、特に遺言書作成しておくべきです。例えば自分の世話をしてきた相続人には特に多くの遺産をあげたい場合など、他の相続人と差をつけたい時は寄与分という形で理由なども添えて記しておくと良いでしょう。

そうすることで、長年世話をしてきた相続人に対し寄与分という形で感謝を伝えることがでます。もし遺言書も何もなければ、遺産分割協議で他の相続人と同じ分配になってしまい、金銭的にも援助してきた相続人が不満を感じ、弁護士沙汰になるケースもあり、却って負担となってしまうこともあります。

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